2015年06月04日

慰謝料はうな重でご勘弁!

ゴルフプレー中に、一緒に回っていた方=お客様の左顔面にボールをぶっけてしまいました。



目でも当たったら、ゴルフどころではなく、救急車を呼ぶところでした。



お詫びの印はうな重で済みましたが、もし訴訟されたら、こちらが打つ前に立っていたので、過失(責任)割合は、5分5分=50対50で示談します。



Posted by オレンジ~おや?方? at 13:40